先日、うちにいかつい封筒が届きました。
内容は「個人事業税に関する事業内容の確認」でした。
このあいだの確定申告で何かやっちゃったか?
ドキドキの展開は・・・
個人事業税は税務署管轄じゃない
面倒な確定申告(青色です)が終わり、そのことすら忘れていた今日この頃・・・
いきなりの郵便で、けっこうあせりました。笑
封を開けてみると・・・
収入の内訳を業務ごとに計算しろ。
という内容でした。(もちろんこんな命令口調じゃありません)
何か変な申告をしちゃったのかな?・・・と不安がよぎります。
税金を追加で取られるとか・・・
罰金払えとか・・・
出頭しろとか・・・
慌ててググってみると、けっこう怖いことも出てきます。
私の本音は「まいったなぁ~」です。
そんな中、ある事に気が付きます。
差出人が税務署ではないのです。
県の地方事務所からでした。
ちょっと安心。
よくよく読むと、どうやら私が「個人事業税」を払う対象かどうかを判断するためのものでした。
個人事業税は税務署じゃなくて県に払うんですね。
確定申告したら、あとは全部税務署かと思ってました。恥
少し楽な気分になった私は、郵送でも良かったのですが、書類を提出しに行きました。
経験的にこういうのは、直接担当者に会っておいた方がいいです。
バイクを飛ばして地方事務所へ・・・
担当者に書類を渡し、同封してあった返信用の封筒(切手も貼ってありました)を爽やかな笑顔で「コレ、もったいないですからお返しします」と返却。
これで好感度アップのはずです。笑
なんでもそうですが、好印象を与えておくことは、後々プラスにつながります。
結局、人と人なんですから・・・
2,3の質問を受けましたが、正直にお答えして帰りました。
広告収入には個人事業税がかかるのか?
ここで尋ねられたのが、業務ごとの収入の金額内訳でした。
再度金額を記入して提出しました。
個人事業税というのは、私の場合は県内ですが、
県内に事務所、事業所を設けて、事業をしている個人にかかる税金のようです。
事業内容によっても税率が3%~5%と変わります。
290万円をこえているとめでたく徴収です。
そしてまた忘れた頃に電話が・・・
今回は対象にならないそうです。喜
ある程度、覚悟していたので、少々拍子抜けでした。
今後の為に担当者さんにくわしく聞いてみました。
すると私の場合、
コンサル業は対象とのことでした。
今回、ブロガーにとっては良い事を知りました。
ブログを書いての広告収入は個人事業税の対象にならない!
※ もしかしたら自治体によって見解の違いがあるかもしれません・・・
「ただし、今後はどう変わるかわかりませんよ」と言われましたけどね。
そもそもこの個人事業税の仕組みが昭和35年ぐらいに作られたモノらしく、ネットでの収入はその当時想定外だったでしょう。
政府が今後ほっとくわけありませんから、なんらかの変更は絶対にありますね・・・
今のうちだけかな。
※ これには後日談があります・・・