確定申告の時期になってきました。
今回はネットビジネスと個人事業税についてお話します。
ちょっと以前とは認識が変わってきているようです・・・
ネットビジネスと個人事業税
前にこのブログこんな事を書きました。

この時は、ブログを書いての広告収入は個人事業税の対象にならない!
という事で非課税でした。
ところが、最近になってまた地方事務所から封筒が・・・
内容は
ネットの広告収入・コンサルタント業・ネット販売収入の3つについて、コンサルタント業は課税対象であるが、その他の事業については、非課税事業種と判定し、収入と経費を按分した結果、平成27年度所得については、税額が発生しないとお伝えしました。
ところが、近年ではインターネットを利用した事業についても課税業種として認定されており、ネットの広告収入=「仲立業」に該当し、ネット販売=「物品販売業」に該当することがわかりました。
したがって、コンサルタント業以外の2つの事業についても、個人事業税の課税対象であると認定され、再計算した結果、個人事業税が発生いたします。
以下省略

いまさらかよ、おい・・・
アドセンスも個人事業税の対象になる
この「仲立業」とは何でしょうか?
手数料等の報酬の取得を目的として、他人間の商行為の媒介を行う事業。
広告収入も自身のサイト等に広告を掲載して、サイトの閲覧者と広告主との商品売買等の商行為の媒介を行うことにより、報酬を得る。のでこれに該当するそうです。
アドセンスだけでなく、ASPからの報酬にも個人事業税の対象になってしまうということです・・・
「物品販売業」とは?
物品を販売していること、販売物品は他から仕入れたものであること、店舗等販売のための物的設備があること。
以前の解釈では、店舗(物品を販売するための物的設備)の無いインターネットによる物品の販売は非課税。でした・・・
しかし、今回の見解では、物品の販売にあたって使用するインターネット、パソコン、ホームページについて、物品を販売するための物的手段を有する。とみなされちゃうんです。
私的には、それならそれで最初からそう言われていれば、何も思わなかったのですよ。
ところが、半年もたってからこの連絡・・・
文句のひとつでも言いたくなっちゃいますよね^^
ネットビジネスの税金課税
今後、ネットビジネスにおける課税の解釈はますます進むでしょう。
取るほうに・・・
それだけネットで稼ぐ人が増え、見逃せない状況になってきている事の証でしょう。
個人事業税の仕組みが昭和35年ぐらいに作られたモノ。
ネットなんて考えもしなかったご時世だったはずなので、こういう流れは当然と言えば当然ですね。
でもなんか複雑な気持ちです。
来年度からこうなります。じゃなくて、
前のヤツ解釈が間違ってたから、今払って。ですからね・・・
受け入れるしかないんですけどね^^